~外国直接投資の変更内容について3~

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。

本日の話題は、外国直接投資の変更内容について3です。

2017年7月27日に会社法改正草案がLok Sabha(インド下院)で決議され、2017年12月19日にはRajya Sabha(インド上院)で決議、そして2018年1月3日にインド共和国大統領に批准されました。

これを受けてインド政府は2018年1月10日に外国直接投資の規制緩和を発表しました。直接投資に係る手続きの単純化と、それに伴う外国投資活性化を狙う意図があります。

「その他金融機関」に該当するインド企業とLLP(有限責任事業組合)、インドの投資会社に出資するに当たり、金融セクターの規制が適用となる場合は、自動認可ルートで100%まで出資を行うことが可能です。それ以外の場合は、政府認可の下で最低資本金等の要件を満たす場合、100%までの出資が認められます。

医療機器の定義は、Drugs and Cosmetics Act改正法に従うものとFDI政策において規定されています。FDIポリシー内の定義そのものは完結しているため、Drugs and Cosmetics Actが参照されます。加えて、FDIポリシーに含まれる「医療機器」の定義を修正することも決定されています。詳細については追って公表される見込みです。

修正版FDIポリシーは、外国投資手続きを自由化・簡素化し、インドに海外投資を呼び込むと思われます。FDIポリシーと外国為替管理規制2017の詳細な修正内容は追って公表されます。

本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

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