輸入関税の還付について

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

本日もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 Q: 弊社ではタイなどのASEAN地域から製品を輸入し、弊社工場で加工後、日本へ販売を行っています。この時、関税の還付が受けられると聞いたのですが、本当でしょうか。

 

A: 輸入の際に関税を支払い、その後、還付を受ける事が可能です。

1962年インド関税法(Customs Act, 1962)の第74条“Drawback allowable on re-export of duty-paid goods”によれば、素材を輸入した際に支払った関税を、後の輸出後にインド関税局に対して還付申請を行うことにより還付が受けられるようになります。ただし、以下のような条件があります。

 

1)輸入製品についてAssistant Commissioner of Custom (インド関税局の担当者)から承認を受けること

2)再輸出は輸入時の関税の支払い日から2年以内に行う必要がある

3)還付請求額は輸出時の市場価格を越えない金額とする  

4)輸入時と再輸出時で製品の見た目や名前に変化がないこと

 

なお、還付申請は再輸出してから3か月以内に行う必要があり、

以下のような書類が必要となります。(※一部担当者によって内容が異なります。)

(ii) Copy of Bill of Entry or any other prescribed document against which goods were cleared on importation.

(iii) Import invoice.

(iv) Evidence of payment of duty paid at the time of importation of the goods.

(v) Permission from Reserve Bank of India for reexports of goods, wherever necessary.

(vi) Export invoice and packing list.

(vii) Copy of Bill of lading or Air Way bill.

(viii) Any other documents as may be specified in the deficiency memo.

 

しかし、一般的にインド関税局への還付手続きには担当者によって異なる金額を求められる実費が発生し、また、還付を受けるまでに多くの時間を要するため、実際に手続きをされる際は専門家にしっかりと確認してからの方が良いでしょう。

 今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

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