インドの雇用契約書について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

さて本日の話題はインドの雇用契約書についてです。

 

 インドにも日本同様に雇用契約書を作成する必要があります。原則として100名以上の従業員を雇用している企業は契約書の作成と届出の義務があります。

 

 具体的な内容としては、下記になります。

  1. 役職と勤務地
  2. 入社日
  3. 従業員の責務
  4. 給与と経費
  5. 休暇
  6. 解雇
  7. 機密保持
  8. 利益相反(競業禁止義務)
  9. 守秘義務の(退職後の)継続
  10. 連絡先
  11. 退職
  12. 雇用の継続
  13. 雑則

 

具体的な内容としては

 

4. 給与と経費

 JDや給与構成の詳細、勤務時間などは、別紙として記載されるケースが多いです。詳細を別紙として分ける事でファーマットとして作成しておき、社員毎に記載内容を変更すべき内容については別紙にまとめておく事が可能となります。

 

5. 解雇

 解雇の具体的な条件などについて規定します。日本においても、雇用契約の解約の際は、少なくとも1ヶ月前までにお互いに通知する必要があります。インドでも同様に1ヶ月前までに通知する旨を記載することが望まれます。

 またどのような場合に普通・整理・懲戒解雇するのかを明記しておく事が争いを避ける為には有効です。また有期契約社員については契約終了前に、更新または終了について通知する必要がございます。

 

6. 利益相反(競業禁止義務)

 他の企業に雇用されたり、競業するビジネスに関与する事を禁じる項目を記載しておく必要があります。また、9.守秘義務の(退職後の)継続のように退職後の禁止事項を記載しておく事もおすすめ致します。

 

インドでの労働者を雇用する場合には、上記の事項等が記載された雇用契約書を従業員各個人と締結します。その分量は数十ページにも及び事があります。インドは契約社会ですので、就業規則・服務規程に規定する事業所全体のルールの中で、特に重要な項目については、個別の雇用契約書にも同様の内容を盛り込む事が慣行になっているためです。

 

労働者の就労に関わる重要な大変重要な事項ですので、事前に十分な準備と検討を重ねておく雇用契約書を作成鶴子とが必要です。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

 

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