~従業員に対する退職金の設定について②~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

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バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

今週も前回に引き続き「整理解雇に該当する場合の退職金の設定」についてお話します。

 

《質問内容》

従業員の就業日数にはバラつきがあり、また会社貢献度合いも個人によって異なります。そこで、各従業員への支払額に差をつけた案を考察したのですが、この内容では問題あるでしょうか。

仮に、元従業員同士での情報交換があったと仮定し、万が一従業員からクレームがついたとしても法的にこの当社独自の査定方法で問題ないか、についてお教え下さい

 

《ご回答》

あくまで退職金は賞与とは性質が異なり、個人の会社貢献に対する評価ではなく従業員が再就職を行い社会復帰するまでの期間を保障するための最低限の金額となります。補償金額の決定について勤続年数は考慮する必要があるかと思いますが、会社貢献度については個人の評価とは分けてご検討頂いた方が良いかと思います。

各従業員ごとに支払い金額を変更する事自体は法的に問題はありませんが、従業員同士で支払金額について情報交換した場合は、不公平を求められる可能性も否めません。

インド人は労働条件について他の社員と情報交換する事について抵抗感があまりない人が多く、雇用主側は不平等を訴えられないよう慎重に検討していく注意が必要です。

あくまで将来的なトラブル回避のためにも、双方が納得できるような金額を提示する事が重要です。

 

弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

従業員との仲介・交渉などもサポートさせて頂けますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

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