~従業員に対する退職金の設定について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

《質問内容》

インド法人閉鎖に伴って、各従業員に支払う退職金の妥当な金額の目安についてご教授下さい。

各従業員との雇用契約書では「最低限1ヶ月保障」として明記してあります。

ですが、例えば今回のように会社クローズでの退職の場合でも1ヶ月支払いで問題がないのか「法律上の観点では」とか「インド商慣習では」等についてご確認頂きお教え頂ければ幸いです。

支払い金額が低いにこしたことはないですが、後々訴えられたり等のトラブルは避けたいですのでお手数ですがお教え下さい。

 

《ご回答》

インド産業紛争法(Industrial Dispute Act, 1947)の規定としては、整理解雇に該当する場合は、

勤続年数に応じて給与15日分の補償(例・勤続年数3年の場合:1.5か月分給与別途支給)が義務付けられており、

これは、年間240日を超えて勤続した従業員が対象となります。また、Section25FFFでは、補償金の金額は上限3カ月分とありますが、インドの商慣習では、会社都合での解雇の場合、企業によっては12カ月分程度支払う企業もあるなど、約3-6か月相当額が一般的です。

また、Notice payとして即時に雇用契約終了するケースもあります。

今回のケースですと会社都合による解雇のため、3カ月以上要求してくる可能性は大です。

こちらも従業員がどう納得するか等、交渉次第になるかと思います。

 

 

弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

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