就業規則について②

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー拠点長

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も引き続き、就業規則について書きたいと思います。

前週は就業規則の作成義務に触れましたが、今週は就業規則の作成方法について記載します。

 

就業規則に盛り込むべき内容は、就業規則の作成目的、会社理念、従業員の種類、給与規定、試用期間、

有給条件、労働時間から服装規定、解雇規定等々・・・かなり広範囲にわたります。

 

原則としてIndustrial Employment Central Rules(産業雇用規則)の別紙に定められている、モデル就業規則と呼ばれるひな型に沿った形で作成することが規定されております。

 

然しながら、実務的にはこちらに記載の内容を網羅的に盛り込み、会社側で別途記載した方がよいとされる内容を個別で追加的に盛り込むという対応ケースが多いです。

 

作成された就業規則は政府の認証官、(地方)労働監督官に提出され、その会社の使用者、労働組合、ワークマンの代表者の意見を交えた上で、修正・削除がなされた上で認証されるという運びになります。

 

その後、認証印が押された就業規則は使用者や労働組合に送付され、30日後に内容が確定されます。

同内容は英語または従業員の半数以上が理解できる言語で掲示板に表示される必要があります。

 

最後になりますが、就業規則の作成を怠っている会社ではモデル就業規則の内容が適用される旨が同法の第12A条によって規定されています。

                                

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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