就業規則について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー拠点長

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

                         

Q: 当社は社員が計40名の工場ですが、就業規則と呼ばれるものがありません。こちら、作成は必須なのでしょうか?

 

A: 結論から申しますと作成義務はございません。インドではIndustrial Employment Act(産業雇用法)上、100名以上のワークマンが現時点で雇用されている、あるいは過去12か月間のいずれかの時点で雇用されていた産業施設で作成が義務付けられています。

 

 ここで難しいのがワークマンの定義ですね。
Industrial Disputes Act, 1947(労働紛争法)に依ると「肉体的、非熟練的、熟練的、技術的、機械作業的、事務・監督業務的な作業に携わるもの」との記述があります。

 この1文だけでは判断が難しいところですが、下記の者はワークマンに属さないとの記述もあり、

 実務的にはこちらに属せばノンワークマン、属さないものを一括してワークマンとみなしている企業が多いようです。

 ①経営を行う者、管理職として雇用されているもの

 ②監督業務を行うものの中で月給が1万ルピーを超えるもの

 

 

本日は以上です。来週は就業規則の作成方法をみていこうと思います。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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