~就業規則について~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 さて本日の話題は就業規則についてです。

 

インドでは、一般的に100名を超える従業員を雇わない限り、就業規則の作成及び労働局への提出の義務はありません。

 

 しかし、就業規則には、会社の祝日や有給休暇の日数、各種手当など、従業員が企業で働く事に対して重要な事が記載されています。その就業規則を作成しないとなると従業員の規定が決められていない事となり、大変困った事が発生します。

 

代替案としては2つあります。

 

  1. 従業員数が少なくても就業規則を作成する。
  2. 就業規則に記載すべき最小限の内容を雇用契約書に記載し、従業員に提示する。

 

一般的には、1の方法をおすすめします。将来的な従業員の増加や、従業員とのトラブルを避けるためです。また。

 

事業を開始したばかりの企業については、まずは就業規則に該当する必要事項を決定し、従業員の増加に伴い、その他の詳細を決定していくのが良いと思われます。

 

就業規則の未整備による、労使トラブルは増加傾向にありますので、早めの準備を推奨致します。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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