解雇手続について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー統括マネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

 

Q: 

従業員を解雇しようと考えていますが、インドにおける一般的な解雇プロセスがありましたら、

教えて頂けないでしょうか。

 

A: 

解雇のプロセスに入る前に、警告レターを発行します。

警告レターの根拠は、雇用契約書やHR Policyに記載されている「違反行為」一覧となります。

なお、違反行為にはパフォーマンスの低さも挙げることが可能です。

違反行為の重度に応じて、警告レターの内容が決められ、また1~数回の発行回数を経て、解雇に入ります。

 

解雇には2種類あります。

即時解雇かNoticeを経ての解雇です。

一般的には後者ですが、重度の違反(セクハラ問題や刑事事件)の場合は前者の対応を取ることが可能です。

ただしその旨をHR Policyへ記載しておくことが求められます。

 

従業員を「解雇」とする場合は、

1か月前(雇用契約書で定めた通知期間により異なりますが、一般的には1か月)にTermination Letter(解雇通知書)を通知の上解雇、もしくは1か月分の給与を支払って即解雇とします。 

 

実務上は、解雇通知の際に退職勧奨を行い、自主退職か解雇のどちらかを選択してもらうようにします。

つまり、Termination Letterだけではなく、社員が提出すべきResignation Letter(退職届)と会社が発行するAcceptance Letter(退職同意書)を準備しておき、

どちらのパターンにも対応できるようにしておきます。

 

また補足事項ですが、退職時に最終債権債務を清算する必要があります。

債務は、有給買取、退職金(Gratuity)支払があります。

債権は、付与したノートパソコン、IDカード、名刺、携帯などです。

まずは債権を回収した後に、最終給与とその他支払義務のあるものを払います。

それぞれについて所定のフォーマットを使用し社員からサインをとることになります。

 

※補足(有給買取)

退職日までの給与を支払うと共に、未消化の有給については全て買い取る事が義務化されています。ただし、 ここで言う「未消化の有給」とは、Earned leave(勤労休暇)の事を指し、casual leave(臨時休暇)や sick leave(病気休暇)は含まれません。 

 

※補足(退職金)

勤続4年6か月を超える場合に支払義務が発生します。

退職金額:退職時のBasic Salary×15日÷26日×勤続年数

 

 

今週は以上となります。

みなさんよい週末をお過ごしください。

 

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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