~GST導入の留意点について~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ拠点長の中村です。

 

先週はGST導入後の実務に触れましたが、今週はGST導入に関する留意点について触れたいと思います。

システムエラーや申告漏れ、取引先発行のインボイスに必要情報が未記載である等のリスクは容易に想像ができるので、期日前に余裕を持って申告する、前もって申告フォーマットの確認を行う等の予防措置を講じる事ができると思います。

 

上記の点以外に、本日は下記3点をご紹介したいとお思います。

 

・2017年 6月30日時点で保有していた、旧税制における間接税のインプットクレジットをGSTに移⾏してクレジットとして保有することが可能です。申告期限は9月末で、Form GST Tran1の申請が必要です。

 

・本会計年度より売上高が2,000万ルピー以上のすべてのGST登録者は、従来の監査に加えてGST監査を行う義務がある旨が規定されました(Sub-section (5) of section 35, CGST Act 2017)。

監査期日や、不遵守に依るペナルティ等の詳細内容は現時点では不明です。

 

・販売先への対価支払を180日以内に行わない場合、GSTのインプットクレジットは取り消され、利息を支払う必要があります(リバースチャージの場合は非適用)。また、インボイス発行日から1年以上経過した場合、自動車輸送・レンタカー・フィットネスクラブ会員権・美容関連サービスからのインプットクレジットは認められません。

 

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る