インド法人税におけるリース取引について

税務

[ リース取引]
リース取引は、買取選択権付賃貸借かシンプルリースかによって、税務上の取扱が異なります。買取選択権付賃貸借とは、リース契約書にリース物件の買取の条件がある賃貸借契約のことであり、シンプル
リースとは、買取選択権付賃貸借以外を指します。
買取選択権付賃貸借の場合は、レッシー(借手側)が減価償却費を計上し、損金として扱われます。一方、シンプルリースの場合、レッシーは支払リース料をそのまま費用処理することになります。クロスボーダーリース取引は、金融取引としてECB の規定に抵触する恐れもあり、インド国外のリース会社との取引案件はそれほど多くないのが実情です。クロスボーダーリース取引を組成するためには、税務上のリスクのみならず、リース物件の所有権の取扱など法務上のリスクも考慮した上で実施するのが望ましいと考えられます。

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