コロナ後に向けた人事労務戦略ーインドにおける産休管理―

労務

皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。

コロナ後に向けた人事労務戦略ということで、インドにおける労働法と関連させながら、産休管理について改めてお話していきます。
WithコロナやAfterコロナといった中で、就業規則などについて見直されている方もいるかもしれません。

 

インドでは、「1961年出産給付金法」(The Maternity Benefit Act, 1961)において、女性の産休管理などについて定められています。

出産給付金法は女性従業員が、妊娠・出産により就業できない期間に、女性従業員と生まれてくる子供の健康を維持するために設けられており、産休・育休を保障しております。

10名以上の者を雇用するすべての工場及び施設が対象となっております。

 

2017年に「2016年改定出産給付金法」が施行され、第1子・第2子の場合、産休期間は12週から26週へ変更されました。出産予定日の8週間前から取得が可能でございます。

また第3子以降の産休期間は12週と規定されていて、こちらは出産予定日の6週間前から取得可能です。

3か月未満の子供を養子にする場合および代理出産の場合には、産休期間は12週間となっております。
対象となるのは、直近12ヶ月で80日以上の就業がある女性です。

また、産休・育休期間における解雇は禁止されております。

 

弊社では、withコロナ・afterコロナの視点から、将来のリスクも見据えた各種レターのドラフトやレターのレビューを行っております。
また就業規則の無料レビューや、賃貸契約書・仕入先との契約書、顧客とのサービスコントラクトといった各種契約書の作成や見直しのサポートにも力を入れております。

少しでも、ご懸念点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(2020年8月23日時点)

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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

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