インド 移転価格税制と文書化 国別報告書編

税務

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

 

今回は、移転価格税制と文書化 国別報告書編について、解説致します。

 

そもそも、移転価格税制上の国別報告書の立ち位置についてですが、多国籍企業グループを構成する全グループ構成会社を対象に、そのグループ構成会社の所在国ごとの事業内容と所得等の情報を各種税務当局に提出するものとなっており、マスターファイル、ローカルファイルとともに移転価格文書化の三層構造の一つを成すものとなっております。

 

インドにおいては、インド居住者であり、かつ多国籍企業グループの直近の会計年度における連結グループ収入が550憶ルピー以上である場合、インド所得税法Rule10DBの下、国別報告書としてForm 3CEACの提出が必須となります。

 

また、さらには、Form 3CEADというフォームも用意されており、こちらについては、BEPSプロジェクトの行動項目15のうち、項目13の内容と同様のものとなっております。

 

上記の通り、移転価格対応については、子会社の収入だけでなく、親会社含めたグループ全体の収入が閾値に含まれるなど、その適用有無が少々煩雑なため、予め適用の論理を理解しておくとともに、毎年チェックシート等を作成するなどして、適用の有無を更新するなどの対応が必要になります。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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