個人所得税の確定申告後の還付について

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。皆様、お元気でお過ごしでしょうか?ついに先日、ハイデラバードにイケアがオープンしたそうです!インドの平均年収が約22万円以下であることから、約1000点の商品は200ルピー以下の価格だそうです。お手頃ですね。

 

 さて、2017-18年度の個人所得税の確定申告は既に完了済みでしょうか?期日が2018年8月31日まで延長された事もあり、まだ対応中の方もいらっしゃると思います。

既に完了している中で還付をいくらか受ける方もいらっしゃると思います。この還付金については確定申告の完了日から最短で3~4か月、最長で1年でそれぞれの個人口座に振り込まれる事となります。確定申告時に記載する還付を受けるための口座情報は個人PANに紐づくものでなければならず、法人口座情報を記載しても還付が受けられるか分かりません。通常、個人口座に還付を受けたら、法人口座に移動する形を取られている日本人駐在員様が多いと考えられます。

また、既に帰任された方がインドに滞在されていた年度分の確定申告を完了した際、既に個人口座を閉鎖しており、還付が受けられないといったケースもよく耳にします。確定申告までにしっかり納税を行っている場合は還付が発生しても額としてはそこまで大きくならないものですが、それでも帰任される時には口座を閉鎖せず、当該年度の確定申告が完了するまでそのままにしておく方が望ましいかと思います。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

 

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