インドでの個人所得税について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回はお客様から寄せられたご質問についてお知らせ致します。

 

Q: インドに赴任していた者がこの度10月末で帰任することとなりました。10月分の給与は日本で支給する予定です。この場合、インド及び日本での個人所得税の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 

A: インドでは居住者、非居住者の区分に関わらず、インドで発生したと見なされる所得については課税の対象となります。その為、給与が日本での受け取りであったとしても、インドで稼いだとされる所得については課税されることとなります。貴社の場合、10月分の給与については、インド・日本の両方で個人所得税を納付する必要があるため、納付・申告の際は注意を払う必要があります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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