国外在住の取締役のProfessional Taxの支払いについて

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。今週もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。

Q: 弊社は化学品の販社でムンバイに本社をおいています。プロフェッショナル税は取締役への給与に対しても支払いの義務があるかと思いますが、弊社では2名の取締役が日本人で日本に在住しております。給与も当然ながら日本でのみの支給ですし、PANも持っていません。この2名もプロフェッショナル税の支払いが必要でしょうか。

A: 厳密にいえば必要ですが、実態としてそのようなケースでは払っている企業はほとんど無いと考えられます。

1975年マハラシュトラ州プロフェッショナル税法(The Maharashtra State Tax on Professions, Traders Callings and Employments Act, 1975)の第3条によりますと、“取締役”は次の2つの条件を両方満たす場合はプロフェッショナル税の支払い義務から除外される事としています。

  1. マハラシュトラ州の外に登記住所をおく会社の取締役であること
  2. マハラシュトラ州に在住していないこと

貴社の場合、2名の取締役の方々は日本にいるので2は当てはまりますが、会社がマハラシュトラ州にある為、1には当てはまりません。よってプロフェッショナル税の支払い義務が発生いたします。

しかし、実態としてはプロフェッショナル税の登録と支払いにはPANの登録が必要となり、通常インド国外に在住する方がプロフェッショナル税のためだけにPANを取得するケースは無く、州政府が調査する可能性も低いといえます。そのため、実際には支払いを行っていない企業様が多いと考えられます。

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

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