駐在員事務所の会計経理 費用の支払処理について

会計

皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

今回は、駐在員事務所の会計経理から費用の支払処理について解説致します。

 

まず、そもそも駐在員事務所の活動範囲についてですが、あくまで「主たる本社とインド国内顧客との連絡拠点」であって、いかなる営業活動や販売活動についても行うことはできないため、収益が発生することはありません。

しかし、本社から出向している駐在員や現地従業員の給与や販管費等は、日々のオペレーションから発生することとなりますが、その際の処理は少々注意が必要になります。

駐在員事務所を開設した場合、上記の通り駐在員事務所はあくまで一つの拠点であって、法人ではないため、上記費用は、本社側にて最終的に費用計上されることになります。
本社側の財務諸表において、いわゆる本支店会計のように、「Head office」勘定と「Liaison office」勘定が作成されることとなり、常に双方はBSの貸方・借方にてバランスすることになります。

そして、上記費用については、RBIの規定により、本社から直接支払処理するのではなく、必ず駐在員事務所から支払処理を行うこととなります。

 

従って、費用の支払の下となる請求書の請求先名は、本社でなくあくまで駐在員事務所として記載されることとなります。

よく本社宛の請求書にて本社側が直接駐在員事務所費用を支払処理しているケースや駐在員の現地給与の支払を直接本社側から駐在員個人口座へ支払処理しているケースがありますが、あくまで直接の費用処理は駐在員事務所口座から行われることとなります。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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