インドにおける休眠会社について(現地法人・駐在員事務所)

税務

皆様、こんにちは
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。

本日はインドにおける休眠会社(Dormant Company)についてみていきます。

 

インドに進出したものの、当初思い描いていた通りのビジネスが出来ずに、撤退又は現地法人の休眠化を考える会社は少なくありません。
撤退と休眠はそれぞれ特徴がありますが、今日は休眠手続きに関して、詳しく見ていきます。

インドにおける休眠手続きを行う上では、前提として、下記の条件を満たす必要があります。

  • 2会計年度にわたり事業を停止する必要がある

他国に比較して、インドの場合はたとえ休眠会社であってもいくつかのコンプライアンスが義務付けられており、さらに休眠化手続きを取る前提条件の障壁が高いという理由から休眠化手続きを取る企業は少ないと言えます。

そのため、実務上は実際のオペレーションを行っていない会社においても休眠手続きを取らずに実質休眠会社として現地のコンサル会社等に管理されているケースがあります。
また、休眠会社は現地法人に定められている概念であるため、駐在員事務所では会社法上は休眠化手続きを取ることはできません。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインド税務について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人会計士、インド人弁護士がお答えします。

 

是非お気軽にご連絡ください。

 

東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔

 

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