インドにおけるプロジェクトオフィスのPE認定課税について

税務

皆様、こんにちは
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。

本日はインドにおけるプロジェクトオフィスのPE認定リスクについてみていきます。

 

インドに恒久的施設を設けて事業活動を行う場合、通常であればインドにおいて納税義務が発生します。
法的にPEを有していない場合であっても、実態としてインドで所得が発生しているとインド当局によってみなされた場合には、この所得に対する課税権が発生します。
これをPE認定課税といいます。

PE認定課税のリスクは、会社側が所得発生の認識がない状況で税務申告等を行っているため、当局よりPE認定課税が行われた場合には必ず二重課税の問題が生じる点です。

 

また、PE認定について定義はありますが、その適用範囲は明確に定められてはおりません。
各国の税務当局の判断に基づくものとなります。そのため、事後的に当局より指摘を受け、支払いが免れない可能性があります。

確定申告の際に外国税額控除の手続きを行うことで二重課税の解消を行うことになります。
しかし、控除には一定の限度額があり、二重課税が解消されない場合もあります。

 

プロジェクトオフィスで設立する場合、プロジェクト以外のビジネスを行うことはできません。
また、貴社が現地で想定するビジネスの中で、顧客への請求書を発行する際に日本本社を支援するという内容については、プロジェクト本体への請求でない場合(コミッションビジネスの場合)、インド当局より親会社の売上につながるマーケティングサポートを行っているとみなされ、親会社(外国企業)の代理人PEとして認定され、PE認定課税を受ける可能性があります。
このケースにおいて、PE認定リスクを下げるためには、プロジェクトに付随するビジネスを精査し設立時に想定される付随ビジネスを全て定款へ記載することやプロジェクト以外のビジネスを行わない、などの注意を払う必要があります。

 

また、日本本社の後方支援として日本本社社員の現地訪問に同行等の親会社をサポートする業務等に関しましても、後方支援の内容によっては指摘を受ける可能性があります。

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインド法務について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人会計士、インド人弁護士がお答えします。
是非お気軽にご連絡ください。

 

東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔

 

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