【インドにおける労働組合とは!!??】

労務

こんにちは
東京コンサルティングファーム インド・デリーオフィスの若杉大勝です。

COVID-19の影響もあり、労務関連の質問をいただくことも増えてきたので、今回は、インドにおける労働組合についてお話いたします。

 

インドは他国と比べて、労働者の保障がされていて、裁判所でも労働者よりの判断がされることが多いです。
その1つとして、労働組合というものがあります。

1926年労働組合法(The Trade Unions Act, 1926)は、一時的または恒久的に作られる団体である労働者組合と雇用者組合の関係をスムーズに進めていくための規定となっています。

 

常時構成員が労働者の10%以上もしくは100名のいずれか少ないほうも人数以上、または7人以上の構成員がいる労働組合は労働組合法によって労働組合として登録ができます。

労働組合の登録は義務ではありませんが、登録した組合は一定の権利が与えられるので、登録後は会社として留意しておく必要があります。
登録した労働組合には、主に3つの権利が保障されることとなります。

  1. 正当な労働行為に対する民事および刑事免責の権利
  2. ストライキの権利
  3. 使用者との間で労働協約を締結する権利

これらは被雇用者に認められた権利のため、使用者という立場である会社がこれらを妨害することやストライキを妨害することは認められていません。

 

労働組合は、その運営は役員(official bearer)によって構成される執行部に委託されます。
役員の総数の3分の1以上または5名のいずれかの少ない数の役員は、原則としまして、当該労働組合が関係する施設又は工場で実際に雇用されている者でなければなりません。

また、登録された労働組合は、前年の年次報告書を提出しなければなりませんが、その報告内容に虚偽があった場合、罰金が科されます。

 

インドでは、労働組合の存在は珍しいものではなく企業に大きな影響を与えることもあります。

今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。


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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

 

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