インドにおける個人情報保護法案について

法務

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回から複数回にわたって、インドにおける個人情報保護法案ついて、解説致します。

 

2019年12月11日に、基本的人権としての個人のプライバシー保護を目的とした「個人データ保護法案 Personal Data Protection Bill 」の2019年度最新の草案が政府委員会に提出されました。

そもそも、本草案は、2018年7月度にて発表された草案がもととなっており、2000年情報技術法以来の、統一的な個人情報保護法案となっております。

 

近年、インドでは国民の日々の生活やビジネスにおいて、急速にデジタル化が加速しており、個人応報の保護に向けた施策は欠かせないものとなっており、モディ政権の一つの大きなチャレンジとなっております。
2018年に発表された草案は、簡単に以下のような内容となっております。

  • 政府やインド内国法人、インドにおいてインド人の個人データを扱う外国法人、等、個人データを扱うすべてのデータ受託者が本法案の対象
  • 対象となるデータは、Personal DataとSensitive personal dataの2つのレベルにカテゴライズされる
  • データ受託者は、データの利用及び管理にあたって、透明性を確保し、説明責任を果たす必要がある
    具体的には、セキュリティガードの実装、個人からの問い合わせや苦情に対する処理メカニズムの導入、機密性の高いデータの処理に対する事前同意システムの導入、データ保護責任者の設置
  • すべての個人は、自身のデータがいかに処理されているのかの確認、不完全・不正確なデータの修正の依頼、個人データの開示等の義務を有し、データ受託者は、これに応える義務がある。

2018年草案発表時は、2019年12月頃の導入が想定されておりましたが、以前施行時期は決まっておりません。
もちろん、本法案の遵守にあたって、1年間の猶予期間が規定に盛り込まれておりますが、日系企業も早めに理解を深め、情報システムはじめ、対策が求められることとなります。

 

次回は、上記、日系企業が求められる対策について、より詳しく説明してまいります。

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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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