~解雇について~

労務

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。

 本日の話題は、解雇ついてです。インドにおいて、従業員の勤務態度が良くない、何度指摘しても同じミスを繰り返しなかなか改善しないなど従業員を辞めさせたいと思う事があります。その場合の対処法についてお知らせします。

  1. Warning Letterを出し解雇する。

態度が良くない事象に対して、会社からWarning Letterを提出します。(2回〜3回)それでも改善しない場合は、解雇レターを出します。

  1. 自主退職を促す

1の方法でも解雇は、可能ですが、解雇となってしまう為、本人が後日訴えてくる可能性があります。もちろん会社としては、適切に対処した旨を説明すればいいのですが、争いを避ける為に下記の方法があります。

(1) 昇給率を低く設定する

昇給のタイミングで、昇給率を低く設定すれば、従業員は転職を検討します。通常の場合、転職では20%程度の昇給に繋がる事から、従業員はより高い金額が貰える企業へと転職を考え、自ら退職を申し出るケースがあります。

(2)本人に決定させる

(1) の場合の状況でも自主退職をしない場合、解雇面談を実施する事となります。その際には、2つのオプションを準備する事が望ましいです。

Ⅰ 自主退職:退職届を準備します。本人との話し合いの上、一定額の給与や退職金を準備します。

あくまで本人の意思による退職ですので、退職届はこちらで準備しますが、本人の同意の元、面談時にサインのみ記入するように促します。本人が自主退職に同意すれば、円満退職となります。

Ⅱ 解雇:1.で本人が納得できない場合は、解雇となります。具体的にどの部分が会社として問題であったかを明記し、本人の住所宛に書留郵便で送付します。必ず本人が受け取った旨の記録が残るように準備する必要があります。この場合は、法律で必要な退職金、修行規則に記載されている以上の給与や退職金は準備する必要はありません。ただし、1.の解雇の場合のように後々に訴えてくる可能性がありますので、その時の為に、エビデンスを残しておく必要があります。

本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

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