ビザ取得に必要な雇用契約書

法務

皆さま、こんにちは。
チェンナイ支店マネージャーの太田佑弥です。

今回は、【ビザ取得に必要な雇用契約書】について、ご解説致します。

 

みなさんは、ビザの取得についてご存知でしょうか?
インド、もしくは海外でビジネスをする上で知っておくべきことですので、ご紹介しようかと存じます。

 

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということをお話したいと思います。

 

VISAを取得される際に、その役職をどのように選択し申請するのか悩まれるかと存じます。

つまり、VISAの取得の次にFRRO取得の予定がございますよね?

 

そうなった際に雇用契約書をどのように申請するかを悩まれるかと存じます。

雇用契約書を申請するタイミングで、Appointment letter を作成しなければならずそこの明記する役職名をそろえるか?もしくは揃えないか?
についてご回答いたします。

 

結論は、仮に、General Managerでどちらかの申請を進める場合、上記と同じく、General Managerの役職でAppointment letterを作成いただくほうがよろしいかと存じます。

 

次週もお楽しみください。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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