インドにおける株主総会について

法務

株主総会とは、株主によって構成される必要的常置機関です。インドの会社法上、株主総会は法定株主総会、定時株主総会(Annual General Meeting)(96条)及び、臨時株主総会(extraordinary general meeting)(100条)の3種類があります。
最初の定時株主総会は、最初の会計年度の末日から9か月以内に開催する必要があります。またその他の定時株主総会は、会計年度の末日から6か月以内に開催する必要があります。(96条1項)
また、この期間内に最初の定時総会を適法に開催した場合には、会社は設立された年及び翌年は定時総会を開催する必要はありません。
その後、2回目以降の定時株主総会は、特別な理由がない場合、原則として年一回、前回の定時株主総会から15カ月以内に開催され、特別な理由がある場合は、ROC(会社登記局)まで届出をすれば、3カ月までこの期間を延長することができます。
定時株主総会においては、監査済み財務諸表(Audited Financial Statements)、取締役会報告書(Director’s Report)、及び会計監査人の監査報告書(Auditor’s Report)を総会日の21日前までに全株主に送付されなければならないと規定され(インド会社法219条)、一般的には、決算報告(Annual Return)、配当宣言、取締役の選解任、会計監査人の選任及び報酬の決定等の決議が行われます。
臨時株主総会(100条)は、必要に応じて開催され、その目的が決議されることになります。

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