~駐在員事務所のコンプライアンスについて~

法務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

今週は駐在員事務所の年次コンプライアンスについて執筆したいと思います。

まず、事務所に勤務する日本人の確定申告ですが、これは支店や現地法人と同じで毎年7月31日までに申告する必要があります。

次に駐在員事務所の活動報告になりますが、毎年下記の書類を当局に提出する必要があります。

・年次申告書 Form49C 

インド税務当局(Director General of Income tax, international taxation)に対して、Form 49Cと呼ばれる年次申告書を会計年度終了後の60日まで(5/31)までに提出します

・RBIへの年次活動報告書作成 Annual Activity Certificate 

インド中央銀行(Reserve Bank of India)に対し、インド勅許会計士からのAnnual Activity Certificateと呼ばれる年次活動報告書を作成・提出します。

提出期限は会計年度から6か月以内となっておりますが、Form 49Cにこちらの年次活動証明書の提出日を記載する必要があるため、Form 49Cの提出日が会計年度終了後60日までとなっていることから、実質上Form 49Cと同じく、5/31までの提出となります。

・Circular35

管轄州の警察署(Director General of Police)に対して、上記のForm 49C、Annual Activity Certificateのコピーと共に提出を行う必要があります。駐在員事務所が営利活動を行っていないか、PE認定課税に対する強化がこの申告義務の背景としてあります。こちらは設立年のみの申告になります。

・Form FC3/FC4の作成

インド企業省(Ministry of Corporate Affairs)に対して、財務諸表の提出(Form FC3)と年次申告(Form FC4)を提出する必要があります。Form FC4には株主情報、取締役情報、株主総会や取締役会の詳細を記載します。Form FC4は5月31日、Form FC3は9月30日が提出期限となります。

本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

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