EPSの還付について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

さて本日の話題はEPSの還付についてです。

 

 従業員の勤務年数が9.5歳未満で、従業員の年齢が50歳未満の場合でもEPSの払い戻すことができます。

しかし、EPFとは異なりEPSの払い戻し額は基本給与と支払い年数に依存します。

実際の年金基金の残高には関係ありません。

 

具体的には下記の表をご参照下さい。

 

支払年数

還付割合

1

1.02

2

2.05

3

3.10

4

4.18

5

5.28

6

6.40

7

7.54

8

8.70

9

9.88

 

例えば、在籍5年の従業員の退職時の基本給がINR 130,000の場合、

払い戻し額はINR 686,400(130,000×5.28)になります。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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