【インド所得税における税額控除項目について】

税務

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

 

数回に分けて、インドにおける所得税算出構造を取り上げ、各項目について、説明していますが、
今回取り上げるのが、「税額控除」になります。
前々回のおさらいになりますが、インド所得税の算出構造は、以下のようになっております。

簡単に説明しますと、課税総所得金額に実効税率を乗じた金額から、税額控除を差し引くことで、
その年度の税額が決定されます。

 

税額控除として、まず挙げられるのが、「標準控除」になります。
インド所得税法第87A条において規定されており、規定の条件を満たす場合に限り、
INR12,500までの税額控除が認められております。
ちなみに、2019年度予算案において、税額控除の上限金額がこれまでのINR2,500からINR12,500へと、
増額がされております。

 

上記、規定の条件とは、以下のようなものとなります。
-インド居住者である
-年間課税総所得金額がINR500,000を超えない

もちろん、2019年度予算案における上限金額の変更は、FY2019-20(AY2020-21)より適用されることとなります。

また、インド所得税法第90条/91条において規定されているように、ご存じ、外国税額控除も挙げられます。

 

例えば、インド所得税法上、通常の居住者及は、インド国内の所得だけでなく、
全世界所得が課税対象となるため、他国で課税対象となる所得についても課税されることとなります。

DTAAが締結されている場合、二重課税回避を目的として、
他国の所得税法上納税された金額とインド所得税法に従い計算される税額を比較し、
より少ない金額にて、税額控除が適用されます。

駐在員やナショナルスタッフの給与設計や個人所得税計算について、
個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る