インド進出・導入段階における労務整備 被雇用者保障法について

労務

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

 

今回も、引き続き、労務整備に関連する社会保障制度の概要について、説明いたします。

 

インドにおける社会保障制度は、主に次の3つの法律から構成されております。

 

-従業員準備基金及び雑則法(Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provision Act、通称「EPF&MP法」)

-被雇用者国家保険法(Employees’ State Insurance Act、通称「ESI法」)

-被雇用者保障法(Employees’ Compensation Act、通称「EC法」)

 

これまで、EPM法、ESI法の概要を説明してきましたが、今回は、3つ目、EC法について説明いたします。

 

前回説明いたしましたESI法が、その適用要件によって、限られた被雇用者を対象にしていた一方、

EC法には適用要件が存在せず、ESI法が適用対象となる被雇用者以外のすべての被雇用者が対象となります。

 

EC法は、被雇用者の雇用中における予期せぬ怪我や事故により、死亡又は身体的障害負った場合、

もしくはある職業に特有の職業病を負った場合の一定の補償金による経済的保護が目的となっております。

 

しかし、ドラッグや飲酒に起因する事故による傷害、

労働者の安全を確保するために雇用主から明確に与えられた命令や規則を遵守しないことから発生した事故による傷害は、本法令の対象外となります。

 

補償金の額は、傷害の性質、被雇用者の年齢や月額賃金によって、異なることとなります。

 

例えば、労働中の事故により、被雇用者が永久的かる全面的な障害を負った場合、当該被雇用者の月額賃金の60%に関連する係数を掛けた金額、もしくは140,000INR、いずれか多い方が補償金額となります。

 

補償義務を負うのは、雇用主である会社となり、

その会社の登記住所の労働コミッショナーを通じて補償金が支払われることとなります。

 

本法令もEPF&MP法、ESI法と同じくワークマン/ノンワークマンによる制限はございません。

 

従業員の社会保障について、個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

 

東京コンサルティングファーム

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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