経費発生地:日本、売上発生地:インドの場合のインド側の法人税精算

税務

 

こんにちは
東京コンサルティングファーム チェンナイ拠点の川本です。

 

私たち東京コンサルティングファームは27か国にて「第2の会計事務所」として経営コ
ンサルティング、海外子会社支援、内部監査支援、連結決算早期化支援、M&Aコンサルテ
ィング、研修コンサルティング、経理スタッフ派遣・紹介等幅広い業務を展開しておりま
す。

 

今回も実際にお客様から頂くご質問を取り上げます。
Q: 駐在員がビジネスビザ保有者の場合、インドにて当人の銀行口座を開設できないため、給料などは日本側で支払われることになります。この場合、インド側で駐在員の給与等の経費が発生しないことになりますが、売上は発生いたします。インド側の処理として、売上のみを計上し、その売上に対しての法人税を納税するのか、または、何かの方法で日本側へ経費を精算することになるか。
A: インド側の処理といたしましては、売上を収益計上し、それに対して法人税を納税する方法で問題ございません。

 

ここには書ききることができない必要書類に関することや一般的な流れでは難しいイレギ
ュラーなケースなど個別具体的なご相談についてはいつでもご相談いただければ存じます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献した
いと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z
それでは今回は失礼致します。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

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東京コンサルティングファーム インド・チェンナイ拠点

川本 潤(かわもと じゅん)

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