インド労働組合法

労務

労働組合法

労働組合法は、一時的または恒久的に形成される団体である労働組 合と雇用者組合の関係を円滑にするための規定です。労働組合には、2 つ以上の組合によって構成される連合組合も含まれます。 常時構成員が、労働者の 1 0% または 1 0 0 名のどちらが少ないほ うの人数以上であり、最低 7 名の構成員がいる組合は、所轄機関へ の登録が認められます。つまり、7 0 名までの企業では 7 名以上、7 0 ~ 1,0 0 0 名の企業ではその事業所の 1 0%、1,0 0 0 名以上の企業では 1 0 0 名以上の構成員がいる場合に、所轄機関への登録が可能となります。労働組合を登録することは義務ではありませんが、登録組合は労働争議権などの一定の権利が受けられるようになるので、登録された後 は組合との交渉には留意する必要があります。登録組合には毎年年次 報告書を提出することが義務付けられています。なお、1 5 歳以上で なければ、労働組合に参加することはできません。

また、1 8 歳未満もしくは、5 年以内に道徳的な理由による有罪判 決を受けている場合には、組合の役員等(the Executive or Other Office-bearer)にはなることができません(労働組合法 2 1A 条)。

インド国内の労働組合を統括する主な中央組織であるナショナル・ センター(National Center)は以下のとおりです。この上位 5 組合 で全組合員の 7 5% を占めています。

・ インド国民労働組合会議(INTUC:Indian National Trade Union Congress)

・ 全 イ ン ド 労 働 組 合 会 議(AITUC:All-India Trade Union Congress)

・ インド労働組合センター(CITU:Centre of Indian Trade Unions)

・ インド労働者連盟(HMS:Hind Mazdoor Sabha) ・ インド労働協会(BMS:Bharatiya Mazdoor Singh)

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