【インド 最新レート】登録免許税について

税務

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週は、増資に関連して必要となる実費手数料をご紹介したいと思います。授権資本金の枠内における増資については、株主総会の開催は必要なく取締役会開催のみで増資することができますが、授権資本金の枠自体を増額する場合は、基本定款(MOA)の変更が必要となりますので、株主総会の決議事項となります。

これに伴い、必要となる実費については、会社登記局に対する登録手数料、印紙税(州によっては不要)、登録免許税などがあげられます。

また、授権資本金の増額にあたり必要となるeForm SH-7に係る印紙税は、MCAのポータル上にて電子納税することが義務付けられています。

登録免許税のレートが変更されていますので、最新情報、以下参考にしていただければと思います。

 

授権資本金額
Nominal Share Capital

Other than OPCs and small Companies

OPC and small companies

Fixed

For every 10,000 or part thereof

Fixed

For every 10,000 or part thereof

100,000ルピー未満

5,000

N/A

2,000

N/A

100,000ルピー以上、500,000ルピー未満

5,000+

400

2,000

N/A

500,000ルピー以上、1,000,000ルピー未満

21,000+

300

2,000

N/A

1,000,000ルピー以上、5,000,000ルピー未満

36,000+

300

2,000+

200

5,000,000ルピー以上、10,000,000ルピー未満

156,000+

100

N/A

N/A

10,000,000ルピー以上

206,000+

75

N/A

N/A

 

例えば、授権資本金の枠を3,000万ルピーから6,000万ルピーに増額する場合における登録免許税はいくらになるかみていきましょう。

 

上記の表によると、授権資本金額6,000万ルピーに対する登録免許税は、581,000ルピーとなります。そこから現在の授権資本金の枠である3,000万ルピーに対する登録免許税356,000ルピーを引き算します。差引額225,000ルピーが授権資本枠を3,000万ルピー増額する際の登録免許税となります。

一方、OPC Company、もしくは小規模会社の場合は、右側のレートと計算式が適用されます。

印紙税については、会社の登記住所が所在する州の州法、または連邦州の法律を確認いただければと思います。

 

<具体的な計算式>

1.206,000INR+375,000INR(※1)=581,000INR  

※1 50,000,000INR÷10,000×75=375,000INR

2.206,000INR+150,000INR(※2)=356,000INR

※2 20,000,000INR÷10,000×75=150,000INR

3.581,000INR-356,000INR=225,000INR→登録免許税 225,000INR

 

これに加え、カルナタカ州の場合、払込資本金の額面1千ルピーに対し1ルピーの印紙税が必要となります。

したがって、払込資本金を3,000万ルピーから6,000万ルピーに増額する場合における印紙税は、3万ルピーとなります。

 

個別のご相談がありましたら、お気兼ねなくお問い合わせ下さい。

 

今週は、以上です。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

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