取締役の居住性について

法務

 

こんにちは、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

 

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させて頂いております。

 

Q.インドにおける居住性取締役の要件は、昨今緩和されたのでしょうか?

 

A.変更ありません。少なくとも1名は居住性のある取締役の選任が必要です。

 

インド新会社法において、非公開企業を含む全ての企業は、前年度(1月1日-12月31日)インドにおける居住期間が合計182日以上の取締役(居住性取締役)を少なくとも1名置くことが義務付けられています。 (新会社法149条)

 

例えば2014年中に合計182日以上インドに居住し条件を満たした後、2015年1月1日より居住性取締役として選任が可能です。これは当該取締役がインドに常駐していなくても要件を満たしますので、取締役として登録されたまま帰任される予定であっても、前年中に居住性を満たせば本年の居住性取締役として選任可能です。

 

本年6月5日にMinistry of Corporate Affairsから発行された‘Exemptions to private companies 05/06/2015’により、一部新会社法条項が緩和されましたが、居住性取締役の要件について言及されている149条についての言及はなく、現時点では引き続き少なくとも1名は居住性取締役の選任が必要と考えられます。

 

‘Exemptions to private companies 05/06/2015’の中で取締役に関する196条の4項・5項が緩和されておりますが、取締役の選任スケジュールやその方法等について言及されている条文であり、居住性取締役とは関連ありません。

 

【Exemptions to private companies 05/06/2015(ScrialNo.16参照)】

http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Exemptions_to_private_companies_05062015.pdf

 

 

 

東京コンサルティングファーム

インド・バンガロール支店

マネージャー

岩城 有香 

 

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