【インド】ECB実行後のコンプライアンスについて

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

前回は、海外拠点の資金調達方法の一つであります、対外商業借入(External Commercial Borrowing、以下「ECB」)について、ECB実行までのプロセスや必要手続きについて説明いたしました。

ECB実行後は、毎月月末から7営業日までに、所定のフォーム(Form ECB-2)により、
公認取引銀行を通じてインド準備銀行に月次報告書を提出する必要があります。

月次報告書の内容は、当該ECBの運用用途、月末残高、返済状況などになり、
報告書の提出には、インド勅許会計士、もしくは会社秘書役による承認が必須となります。

また、2019年1月16日にインド準備銀行による通達において
Form ECB-2の月次報告書について、提出の遅延ペナルティが導入されました。

月次報告の期日に提出されず、期日より30日以内に提出した場合は、遅延ペナルティとして5,000INRが課され、
また、期日より3年以内による遅延報告は、50,000INR/年が課されることになります。
さらに、期日より3年以上の遅延については、100,000INR/年のペナルティが発生いたします。

今回の通達によるECBの新しい枠組みにより、ECBによる借入を行っている企業は、
これまで以上にコンプライアンス遵守が求められることになります。

個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
松波 優大

 

 

 

 

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