インドの労働法番外編-労働時間-

こんにちは。Gurgaon事務所の仁井(にい)いずみです。

今期も残すところあと10日ばかりですね。4月といえばインド人への評価をスタートする企業様も多いのではないでしょうか。当社は業務上の理由で先日から評価をスタートさせました。今年もインド人社員の自己評価の高さが目立ちます。この日本人との認識違いが明確になるところが評価制度の良い点の一つです。フィードバック面談は腕の見せ所なので今年も頑張っていきたいと思います。

さて今回は法定労働時間について触れたいと思います。労働時間に休憩を含めるのか。普通に考えると当然含めません。ところがインドではそれが明記されていません(工場は除く)。

まず全ての社員は、Shops & Establishment ActもしくはFactory Actの下にあります。自分の属するAct内で条文を探すことになります。共通していることは法定労働時間は1週間48時間までということです。
Factory Actを見てみると明確に「Working hoursに休憩は含まれていない」とあります。
一方Shops & Establishment Actには「Working hoursの定義では休憩時間は含まれない」と書かれていますが、「Hours of Employment」という項目の中に1週間48時間まで1日9時間までが書かれています。「Working hours」とは書いていません。Working hoursとイコールととらえて良いのか不明確です。また若年労働者の法定労働時間の箇所には「休憩時間を除いて」とわざわざ書かれているため、通常は休憩時間を入れるのでは、との解釈もできます。

一方で法定労働時間についてShops & Establishment Act とFactory Actで違いがあるとは考え難く、Factory Actでは「休憩時間を含まない」と明記されているため、Shops & Establishment Actも同様と考えることも可能です。

解釈の問題であるため、保守的にとらえる場合は休憩時間を含めて週48時間とすることが無難かもしれません。

以上

↓クリックにご協力お願い致します↓

人気ブログランキングへ

関連記事

ページ上部へ戻る