~就業時間中の事故について②~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

本日の話題は、就業時間中の事故について②です。

 

下記、お客様から頂いた質問に回答致します。

 

あっては、欲しくないですが、従業員が就業時間中に事故に遭遇してしまう事は、あります。そのような時にどのように対応すればいいのかについてご説明いたします。

 

【部分的な障害】

 

従業員が前と同等の職務を自らの力で果たせなくなるような傷害を負った場合、その従業員は部分的な障害補償を受ける権利があります。

 

部分的な障害の場合、損害の性質と従業員の損益能力の損失によって報酬が異なります。法律に、どの機能をどれだけ失ったのかという定義が記載されており、障害によって予想される影響が列挙されています。例えば、肩からした腕全体を切断された場合は、獲得能力の90%の損失として評価され、人差し指を切断された場合は、獲得能力の14%の損失とし計算されます。またこれは、従業員が退職するまで継続されます。

 

【一時的な障害】

 

以前と同じ状態に回復する事が見込まれる一時的な障害の場合、負傷した労働者は給与の25%を2週間ごとに受け取る権利が発生します。すなわち、一次的な障害を負った影響で1月間就業が困難になった場合、報酬は月額総給与の50%になります。これは、以前と同様に働けるようになるまで継続されます。

 

本日は以上です。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る