優先株式の発行について

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。

本日はお客様から頂いた質問に回答したいと思います。

【質問】
インド現法にて増資を検討していますが、優先株式の発行が出来るのでしょうか?
また発行可能と仮定すると、議決権に制限を設けることは可能でしょうか。

【回答】
優先株式の発行は可能です。
インド会社法上、資本株式と優先株式の2種類が明文で規定されています。公開会社が発行できる株式はこの2種類の株式に限定されるのに対し、非公開会社は、資本株式、優先株式以外の株式を発行することができます。然しながら、非公開会社の場合でも、上記2種類の株式以外が発行されるケースは稀です。
インドの日系子会社では、資本株式の中でも、日本会社法上の普通株式に相当する株式のみを発行するケースが一般的ですが、合弁会社では議決権の調整の必要がある場合、資本株式のクラス株式や、優先株式発行の選択肢が採られることがあります。優先株式の場合は20年以内に償還もしくは普通株式への転換が必要で御座います。

お次は議決権の件です。
インド会社法2013のSection 43およびSection 47に優先株式の議決権に係る諸規定がありますが、非公開会社には適用されません。従って、同社が非公開会社であれば、下記要件を満たす限り、無議決権の優先株式発行が可能です。

1.優先株式発行主体が公開会社でなく、且つ公開会社の子会社ではない
2.AOA(付属定款)に無議決権の優先株式を発行できるとの定めがある (未既定の場合はAOAに要追記修正)
3.年次申告等のコンプライアンスを遵守しており、申告内容に不備がない

本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る