CSR委員会について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

デリー駐在員

清水 啓良(しみず けいすけ)

TEL: +91 920 552 9774 / E-MAIL:shimizu.keisuke@tokyoconsultinggroup.com

 

CSR委員会についてご紹介させて頂きます。

 

新会社法において、以下の条件を満たす会社、外国法人の支店、プロジェクトオフィスは、CSR委員会の設置を義務付けられております

 

過去三年度のいずれかにおいて、

・50億INR以上の純資産

・100億INR以上の売上高

・5000万INR以上の純利益

に該当する会社は新会社法及びその施行規則において定められたCSR活動を行いそのために直前三会計年度における平均純利益の2%以上の額を年度ごとに支出する必要があります。

 

例としては、教育の推進、社会的なプロジェクトへの関与、雇用促進のためのプログラム、貧困救済等があります。

 

本日はCSR活動についてご説明させて頂きました。

ご不明な点や、詳細につきましては、お気軽にご連絡くださいませ。

 

東京コンサルティングファーム

清水 啓良

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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