~国を越える在庫計上~

会計

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

《質問内容》

弊社は、インドに法人はありませんが、インド国内に所在する弊社ユーザーの倉庫スペースを借り、弊社(日本本社)の資産として同倉庫へ在庫し、ユーザー側で使用をしたものについてインボイスを発行する形の対応が取れないかを検討しております。日本本社の資産をインド国内において在庫とする場合、想定される下記問題について、アドバイスを下さい。

 

1) ユーザー倉庫で在庫をする際、ユーザー側で一度輸入通関をすれば、その時点で所有権はユーザー側に移転してしまうのか?弊社の資産としての在庫は可能か??

2) もし上記が可能で、弊社で在庫を持つ場合、非居住者である日本本社がインドで資産を保有すると、二重課税が発生するのか?

 

《回答》

インド国外から輸入を行う場合は、Importerである輸入者のお名前で通関申告を行う事になります。

ご懸念されておりますとおり通関申告書の提出者は、ユーザーのお名前で申告を行う事になるため、通関時点で所有権はユーザーに移転されます。

したがって、国を超えた在庫の移転は認められず、日本法人の資産として在庫計上して頂く事は出来ません。

インド国内での在庫保有をご希望される場合は、インド国内に法人があり、かつインド国外から輸入を行い、ユーザー指定の倉庫にて在庫保有をして頂く場合は、ご希望のスキームが可能になるかと思います。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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