~インド法人の優先株式の発行~

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。

 

本日はお客様から頂いた質問に回答したいと思います。

 

【質問】
インドのパートナー先との合弁会社にて増資を検討していますが、優先株式の発行が出来るのでしょうか?
また発行可能な場合は、議決権に制限を設けることは可能でしょうか。

 

【回答】
優先株式の発行は可能です。
インド会社法上、資本株式と優先株式の2種類が明文で規定されています。公開会社が発行できる株式はこの2種類の株式に限定されるのに対し、非公開会社は、資本株式、優先株式以外の株式を発行することができます。然しながら、非公開会社の場合でも、上記2種類の株式以外が発行されるケースは稀です。

インドの日系子会社では、資本株式の中でも、日本会社法上の普通株式に相当する株式のみを発行するケースが一般的ですが、合弁会社では議決権の調整の必要があるため、資本株式のクラス株式や、優先株式発行の選択肢が採られることがあります。優先株式の場合は20年以内に償還もしくは普通株式への転換が必要です。

 

お次は議決権の件です。
インド会社法2013のSection 43およびSection 47に優先株式の議決権に係る諸規定がありますが、非公開会社には適用されません。従って、同社が非公開会社であれば、下記要件を満たす限り、無議決権の優先株式発行が可能です。

1.優先株式発行主体が公開会社でなく、且つ公開会社の子会社ではない
2.AOA(付属定款)に無議決権の優先株式を発行できるとの定めがある (未既定の場合はAOAに要追記修正)
3.年次申告等のコンプライアンスを遵守しており、申告内容に不備がない

次週も優先株式について触れたいと思います。

 

本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

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