~GST導入後の実務について~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

一部では再延期の憶測を呼んでいたGSTですが、実際に今年度7月1日から実施されましたね。

今週はGST導入後の実務について触れていきたいと思います。

 

インボイス発行時における留意点はサプライヤーとサービスプロバイダーで異なります。

1.物品の供給の場合

・ 物品の供給のタイミングで発行

・3枚綴りにて発行(自社控え、運送会社用、顧客控え)

・HSN(Harmonized System Nomenclature)コードを記載する必要あり

・供給先の住所を記載する必要あり

・インボイスの番号は英数字にて16桁以下

 

2.サービスの提供の場合

・インボイスは、サービス完了から30日以内に発行

・SAC (Service Accounting Code)を記載する必要あり

・2枚綴りにて発行(顧客控え、自社控え)

 

なお、同じ会社であっても異なる州に所在する拠点にモノを搬送する場合は、

インボイスを発行する必要があります。つまり他州倉庫への在庫移動にもIGSTが課税されることになります。

 

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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