インドのボーナスについて

労務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

最近は突発的な雨が多いですね。。何かと調子の悪くなるネット環境にやきもきしているこの頃です。さて、今週もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 

Q: 弊社は2010年設立のメーカーです。うちはボーナスの支払い義務があるとインド経理部長から聞いたのですが、概要をご教示ください。

 

A: インドでは1965年ボーナス法(Payment of Bonus Act, 1965)により、下記の条件を満たす場合はボーナスの支払い義務が発生します。

①      工場

②      従業員が会計年度中に一度でも20名を超えた場合

③      設立5年以上(厳密には工場で製造および販売を行った年から計算)

④      前会計年度に利益が発生している場合

 

しかし、上記の条件のうち、「設立5年以上の企業」が最優先として判断される為、利益が発生していない場合でも、設立5年以上が経過している場合にはボーナスの支払い義務が発生すると考えられます。

(1965年ボーナス法Section16より)

(1A) In the first five accounting years following the accounting year in which the employer sells the goods produced or manufactured by him or renders services, as the case may be, from such establishment, bonus shall be payable only in respect of the accounting year in which the employer derives profit from such establishment and such bonus shall be calculated in accordance with the provisions of this Act in relation to that year, but without applying the provisions of section 15.

 

知らずにボーナス義務が発生していて後からインド当局からの指摘を受けるという事態を避けるためにも、一度経理担当者や専門家に確認を行ってみては如何でしょうか。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

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