第28回GST審議会ハイライト③

会計

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。皆様、お元気でお過ごしでしょうか?ついに先日、ハイデラバードにイケアがオープンしたそうです!インドの平均年収が約22万円以下であることから、約1000点の商品は200ルピー以下の価格だそうです。お手頃ですね。

 

さて、本日は2018年7月21日に開催された第28回審議会の内容についてご紹介します。今回はGST税率の変更もあり、これで28%の税率が課されている品目数は約30品目程度となりました。また自動車業界も28%の品目を撤廃するよう求めていることもあり、今後も税率の変更の可能性がありそうです。今回はその他税率以外に関する各変更点について見ていきましょう。

 

1. GST申告について

以前まで、四半期ごとの申告は年間の売上高が1,500万ルピー以下の企業のみ可能とされていましたが、その上限が変更され、年間売上高が5,000万ルピー以下の企業まで適用範囲が拡大されています。この大幅な四半期申告の適用範囲の拡大により、約93%の企業が恩恵を受けると言われています。

2. リバースチャージメカニズム(RCM)について

同スキームの導入が2018年10月1日からさらに延長され、2019年9月30日まで延長されました。ただし、特定の商品に関してはGST未登録者からの提供を受けた場合はRCMが適用されています。

3. Export of Servicesについて

下記の条件を満たしていればExport of servicesと見なされ、GSTの免除が受けられていました。この度、4の“The payment for such service has been received by the supplier of service in convertible foreign exchange, and”(サービスの提供者への支払いは変換可能な外国通貨で受け取っている)について、RBIの別途承認を得られればインドルピー(₹)での受け取りでもExport of servicesとして認められる事とされました。

 

1. The supplier of service is located in India,

2. The recipient of service is located outside India,

3. The place of supply of service is outside India,

4. The payment for such service has been received by the supplier of service in convertible foreign exchange, and

5. The supplier of service and recipient of service are not just establishments of a distinct person.

(The Central GST Act, 2016より)

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

 

 

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