FLA年次申告について

法務

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

今回は、申告期日が迫ってまいりました、FLA申告について、説明いたします。

FLA申告とは、Foreign Liabilities and Assetsの略であり、
外国直接投資を受けている、又は外国直投資を行っている企業が行うべき年次のコンプライアンスでございます。

 

前会計年度に外国直接投資を受けた、又は外国直接投資を行った企業、
つまりは、当会計年度の貸借対照表においてが外国資産及び負債を保有する企業は、毎年7月15日までに、
インド準備銀行(RBI)までに所定の申告書により報告を行う必要があります。

 

期日である7月15日までに法定監査が終了しない場合は、暫定財務諸表をもとに申告を行うこととなりますが。
監査終了後に財務諸表の大きな変更及び修正があった場合は、9月15日までに監査済財務諸表をもとに、
再度申告をする必要がございます。

 

外国為替管理法(Foreign Exchange Management Act,以下「FEMA」 )の準拠が目的となっており、
申告がされない場合は、FEMA規定の罰則が科さられます。

 

個別の相談等がございましたら、お気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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