【GST法 “サービスの提供地”について】

会計

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

引き続き、GST法における実務上の注意点について、ご説明させていただきます。

 

前回は、GSTの課税判断における“物品の提供地”について、取り上げました。
物品の提供の場合は、実際に物理的なモノが存在するため、提供地及び消費地の判断が比較的に容易でした。

 

しかしながら、サービスの提供の場合、提供されるのは、価値を含んだとされる無形となるため、その提供地及び消費地の判断が、難しくなります。

 

第一に、基本的には、“サービスの提供地”は、サービスの提供者及びサービスの受領者の所在地による判断となります。
原則的には、国内取引の場合、サービスの受領者のGST登録地がサービスの提供地と判断されるべきとなっております。
もし、サービスの受領者がGST未登録の場合は、サービスの受領者の登録住所が所在地の判断となります。
また、それでも明らかにならない場合は、サービスの提供者のGST登録地がサービスの提供地と判断されることとなります。

 

以上は、国内取引の場合となりますが、次回は、国際取引の場合を説明いたします。

個別のご相談等ございましたら、お気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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