~取締役の解任について〜

法務

 

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。
今回は、お客様から実際に頂いた質問に回答致します。

 

【質問】
現在、弊社のインド人取締役の解任をしたいと考えています。そもそもの背景は、インド拠点を設立した際に居住取締役の該当者がいなかった為、初めのインド人社員を取締役として登録した事が始まりでした。
月日が流れ、本人も体力的に衰え、これ以上の就業は難しいと考えています。本人も従業員で無くなることについては同意しているのですが、報酬の関係で取締役は辞任したくないという点で揉めています。現在は日本人駐在員の居住取締役もおり、弊社としては、取締役も辞任するよう促していますが、交渉が上手くいきません。強制的に取締役を解任することはできませんでしょうか。

 

【回答】
取締役を解任する為には、特別な違反行為や理由等がない限り、本人の署名入りの辞職届が必要となります。その為、本人が辞職に同意していない場合、本人から辞職届に署名を貰うことは難しいと感じます。
しかし、こちらの署名については直筆である必要は無いので、最悪のケースとしては、有効期限内であればDSC(デジタル署名)を使用し、署名を添付することは可能です。

 

しかし、本人の許可無く署名を使用する事は、あとあと訴訟問題等にも発展しかねませんので、くれぐれもお気をつけくださいませ。

 

ご参考に頂ければ幸いです。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)

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