【インド】ECBローン 借入条件の設定の際の注意点

会計

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

今週は、ECBローンを実行する際の借入条件について、説明いたします。

 

幣ブログでも何度か取り上げておりますが、ECBとは、対外商業借入(External Commercial Borrowing)を指します。

2019年1月16日のインド準備銀行による通達により、大幅な規制緩和が発表されて以降、
ちらほらECBローンによる資金調達を実行される日系企業様も見えるようになってきました。

ECB規定上、平均借入期間や上限借入借入金額、資本金比率、上限金利といった制限があるものの、
規定を遵守していれば、原則借主/借入間により決められた借入条件にて、借入が実行可能となります。

 

しかしながら、日本本社様と子会社であるインド法人間における親子ローンとなる場合は、
国外関連者取引(支配従属関係にある外国法人など)となるため、
日本本社様にとっては、移転価格税制を考慮して、利率を設定する必要がございます。

移転価格税制においては、関連者取引では「独立した第三者間において同様の条件で取引が行われた場合に成立すると認められる価格」と可能な限り近づけること、つまり独立企業間原則を適用することが求められます。

親子ローンを実施する際は、インドの内国法上の規定を遵守するだけでなく、
国際的な税務リスクを鑑みながら、慎重に利率を決定する必要がございます。

 

個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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