【インドからの配当による利益還流 親会社では税務処理どうなるの?】

税務

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

前回に引き続き、インド現地法人から親会社への配当による利益還流とその際に考慮すべきポイントについて、
説明してまいります。

今回は、インド現地法人からの配当を受けた際の親会社側での税務処理を見ていきます。

 

前回、説明したように、現地法人にて発生した利益が親会社へ配当により利益還流される場合は、
インド現地法人に、支払配当金額に実効税率20.555%で課税がされることになります。
インド所得税法上は、配当の受領者でなく、配当の支払者に課税されることとなっております。

 

一方、配当を受け取った親会社である日本法人側での税務処理はどうなるかというと、
「外国子会社配当益金不算入制度」というものが、日本の法人税では規定されております。

外国法人の発行済株式のうち、25%以上を保有している法人、
詳しく言いますと、その配当の支払義務が確定する日以前6カ月以上、当該株式を保有している法人は、
本制度が適用され、配当による所得は益金不算入として扱われることとなります。

 

本制度が導入される以前は、間接税額控除制度が受取配当金の二重課税の回避に機能しておりましたが、
2009年度税制改正以降、上記要件を満たす外国法人からの配当については、そもそも益金に参入させないという、
よりシンプルな方法として、外国子会社配当益金不算入制度が導入されております。

 

個別のご相談等ございましたら、お気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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