会計帳簿の保管について

税務

 

皆様 こんにちは
東京コンサルティングファーム・インドの塚本です。本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。

 

Q: 監査レポートやInvoiceなど、会計書類の保管はインドではどうすれば良いのでしょうか?期間・保管場所の規制など、教えてください。

 

A: 会計帳簿は証憑と併せて、少なくとも8年間保存する必要があります(会社法128条)。また、会社登記局やインド政府には会計帳簿等の書類を検査する権限が与えられているので、常に会社に備え置いておく必要があります。会計帳簿の備え置く場所は、原則として登記事務所である必要がありますが、例外として、インド国内の他の場所に備え置くこともできます。ただし、その場合には、取締役会決議後7日以内に備え置く住所等を書面で登記官に通知することが求められます。

会計帳簿の記載事項としては、現金収支とその原因、商品の仕入と売上、資産と負債などがあります。会計帳簿は真実かつ公正であり、取引内容については説明が可能でなければなりません。また、日本と同様に発生主義及び複式簿記による記帳が要求され、さらに会計帳簿は証憑類と共に年代順に保管しなければなりません。

 

今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹

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