インドにおける会計帳簿の取り扱い

会計

[ 会計帳簿]
会計帳簿は証憑と併せて、少なくとも8 年間保存する必要があります(会社法1 2 8 条(5))。また、会社登記局(ROC)やインド政府には会計帳簿等の書類を検査する権限が与えられているので、常に会社に備え置いておく必要があります。
会計帳簿を備え置く場所は、原則として登記上の本社である必要がありますが、例外として、インド国内の他の場所に備え置くこともできます。ただし、その場合には、取締役会決議後7 日以内に備え置
く住所等を書面で登記官に通知することが求められます。
会計帳簿の記載事項としては、現金収支とその原因、商品の仕入と売上、資産と負債などがあります。会計帳簿は真実かつ公正であり、取引内容については説明が可能でなければなりません。また、日本と同様に発生主義および複式簿記による記帳が要求され、会計帳簿は証憑類とともに年代順に保管しなければなりません。

会社がインド内外に支店を持っている場合には、会社法に基づき、支店での取引を適切に会計帳簿に記録し、概要報告書を支店から登記上の本社に送付する必要があります(会社法128 条(2))。
これらの規定に違反する場合、代表取締役またはその他の会社役員等に対して、6 カ月以下の有期刑もしくは1 万ルピー以下の罰金、またはこれを併科されます。しかし、故意による違反でなければ有期刑
は科されないことになっています。

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