~源泉徴収税について~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

Q:インド出張の際に、現地でタクシー会社を利用しました。そのタクシー会社から日本の当社宛に
 請求書が届きました。当該請求書の支払いについて、日本側で源泉税を控除する必要があるのでしょうか。
 インドの源泉徴収制度について、お教えください。
 
A:インドでは、源泉税の事をTDS(Tax Deducted at Source)と呼んでいます。インドの所得税法では、一定の取引について、代金を支払う際に源泉徴収し、支払者側が源泉徴収額を納税することを義務付けております。当該制度は日本にもありますが、インドではその取引範囲がことなっています。対象取引は、給与の他に、コミッション、ロイヤリティ、仲介手数料、会計事務所などの専門サービスなど、所得税法に限定列挙されております。インドでは、源泉控除について、請求書に記載がないため、その要否を支払者自身が判断する必要があります。源泉徴収の要否の判断に困った場合には、保守的に控除しておうことが、実務上賢明であると考えます。ここで質問についての回答についてですが、日本側で、 インドで使用したタクシー会社の支払いについては、日本側で源泉徴収して支払必要はございません。

東京コンサルティングファーム
猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る